札幌北高等学校同窓会会則

平成16年8月7日改訂

第1章  総  則

第1条本会は札幌北高等学校同窓会と称し、本部を札幌市北区北18条西5丁目2番12号財団法人庁立・北高会ノースエイム内に置く。第2条本会は、次のことを目的とする。

  1. 総会および各種活動を通して、会員相互の交流と親睦を図る。
  2. 母校および会員の隆盛発展のための支援をする。
  3. 学術の進歩に寄与する。
  4. 財団法人庁立・北高会を支援する。

第2章  会  員

第3条本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員
    北海道庁立札幌高等女学校と北海道立札幌女子高等学校および北海道札幌北高等学校の卒業生ならびにこれらの学校に在学したことのある者。
  2. 特別会員
    前項に掲げる学校の現教職員並びに学校に在職したことのある者、その他本会の維持運営に功労あった者。特別会員は常任幹事会の議決を経て定める。

第3章  役 員

第4条本会は次の役員を置く

  1. 顧問    若干名 母校現校長および旧会長
  2. 特別顧問  若干名 同窓会活動に特段の功績のあった者
  3. 会長    1名
  4. 副会長   若干名
  5. 幹事長   1名
  6. 副幹事長  若干名
  7. 監事    2名

第5条役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、一切の会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 幹事長は常任幹事の分掌する任務を総括し、常任幹事会、幹事会を主宰する。
  4. 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
  5. 監事は会計業務および会務の執行状況を監査し、年1回総会で監査結果を報告する。

第6条役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長は常任幹事会で、正会員の中から選出し、幹事会の承認を得る。
  2. 幹事長、副幹事長は、正会員の中から選出し、会長が委嘱する。
  3. 監事は常任幹事会で、正会員の中から選出し、幹事会の承認を得る。但し、前項の役員とは兼任できない。

第7条役員の任期は次のとおりとする。

  1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない
  2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を続けるものとする。
  4. 本会の会務遂行上、緊急を要すると認めたとき、会長は常任幹事会に諮り、役員の委嘱補充をすることができる。
  5. 役員に本会の役員たるにふさわしくない行為があったとき、または特別の事情のあるときには、その任期中といえども、常任幹事会の議決により役員を解任できる。

第4章  常任幹事および幹事

第8条本会は次の常任幹事、幹事を置く

  1. 常任幹事   50名以内
  2. 幹事     各期2名以内

第9条任務は次のとおりとする

  1. 常任幹事は役員の任務に補佐協力するとともに、会の企画運営にあたる。
  2. 幹事は常任幹事の任務に補佐協力するとともに、同期会員との調整にあたる。

第10条選出および任期は次のとおりとする。

  1. 常任幹事は各期幹事の中から選出し、会長が委嘱する。
  2. 幹事は正会員の各期から2名を原則として卒業時に選出し、会長が委嘱する。
  3. 幹事の交代、選出は各期に一任する。

第5章  会  議

第11条本会の会議は次のとおりとする。

  1. 役員会
  2. 常任幹事会
  3. 幹 事 会
  4. 総会

第12条役員会は役員のうち、会長・副会長・幹事長・副幹事長で構成し、会の企画運営にあたる。

役員会は会長が招集し、次事項を執行する。

  1. 事業計画の立案
  2. 予算の立案
  3. 慶弔規定の運用
  4. その他緊急を要する事項への対応
  5. 役員会は構成員現在総数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。但し、当該事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
  6. 役員会の決議は、出席役員の過半数をもってこれをなす。但し、賛否同数のときは議長がこれを決する。
  7. 役員会の議長は会長とする。
  8. 役員会の議事録を作成する。

第13条常任幹事会は役員及び常任幹事で構成し、役員会で企画立案された事項を協議し、会の運営にあたる。

常任幹事会は幹事長が招集し、次の事項を審議、承認する。

  1. 事業計画案の審議
  2. 予算案の審議
  3. 役員会で対応した件の承認
  4. その他必要事項の審議
  5. 常任幹事会は構成員現在総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。但し、当該事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
  6. 常任幹事会の決議は、出席常任幹事の過半数をもってこれをなす。但し、賛否同数のときは議長がこれを決する。
  7. 常任幹事会の議長は幹事長とする。
  8. 常任幹事会の議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名のうえ議事録を保管する。

第14条幹事会は幹事及び役員で構成し、最高の決議機関である。

幹事会は幹事長が招集し、次の事項を審議承認する。

  1. 事業計画案の審議及び承認
  2. 予算案の審議及び承認
  3. 決算の審議及び承認
  4. 役員会で対応した件の報告
  5. その他必要事項の審議及び承認
  6. 幹事会は構成員現在総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。但し、当該事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
  7. 幹事会の決議は、出席幹事の過半数をもってこれをなす。但し、賛否同数のときは議長がこれを決する。
  8. 幹事会の議長は、幹事長とする。
  9. 幹事会の議事録を作成し、議長及び出席者代表 2名が、署名のうえ議事録を保管する。

第15条総会は会長が招集する。

  1. 定時総会は年 1回、特別の事由がない限り、本会の決算終了後、半年以内に開催するものとし、次の事項を報告する。

   (1)会務報告

   (2)決算報告
   (3)事業計画及び予算の報告

臨時総会は次の場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 幹事の現在総数の 3分の1以上が会議の目的事項を明示してその開催を要求したとき。
  3. 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
  4. 総会の議事録を作成し、議長及び出席代表 2名が署名のうえ議事録を保管する。

第6章  会  計

第16条本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。第17条正会員は入会金および終身会費として別に定める金額を納入するものとする。また特別な事業を行う場合は適宜臨時会費を徴収することができる。第18条歳出予算外の支出を要するときは、幹事会の決議を経て支出するものとする。第19条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日に終わるものとする。第20条会計年度終了時に定期監査を受け、その結果を定時総会で公示するものとする。また、正会員から会計監査の要求があって、それが必要と認めたときは臨時監査を受けなければならない。 

第7章  支  部

第21条本会の目的を達成するために、常任幹事会の議決を経て、各地に支部を設けることができる。第22条支部の設置にあたっては、次の事項を本部に連絡するものとする。

  1. 支部の名称
  2. 支部の地域範囲
  3. 支部の事務所、所在地
  4. 役員および会員名簿

第8章  会  則

第23条本会則は平成16年8月7日より施行する。第24条本会則は幹事会の決議を経なければ変更することができない。第25条本会則の運用上必要な細則は幹事会の決議を経て、別に会長が定める。

第9章  附  則

第26条会員は住所、姓名等一身上の異動があった時は速かに本部事務局まで連絡するものとする。第27条本会は事務を処理するために、事務職員を委嘱することができる。

  1. 事務職員は会長が任免し、有給とする。

第28条第 21条の規定にかかわらず、平成8年8月10日現在設立されている支部は、常任幹事会の議決を経て承認 されたものとみなす。細則1  会 費 規 定会則第17条の会費は当分の間、次のとおり定める。
1 正会員の終身会費  金10,000円
細則2  事務局各部の業務分掌規定会則第25条による細則のうち、事務局各部の業務分掌を次のとおり定める。

  1. 総 務 部
    (1) 予算および決算案の取りまとめ、ならびに作成に関する事項
    (2) 総会およびその他集会に関する事項
    (3) 庶務、会計、人事に関する事項
    (4) 母校および他部との連絡に関する事項
    (5) 慶弔に関する事項
    (6) その他、他部に属せざる事項
  2. 支部業務部

     (1)支部業務部の予算に関する事項

     (2)支部の育成に関する事項
     (3)本部・支部との連絡調整に関する事項
     (4) 支部会員の異動把握に関する事項

  1. 会報発行部

     (1)会報発行部の予算に関する事項

     (2)記事の取りまとめに関する事項
     (3)会報の印刷調整に関する事項
     (4)会報の配布に関する事項

  1. 名簿編纂部

   (1)名簿編纂部の予算に関する事項

   (2)会員の異動把握に関する事項
   (3)名簿の印刷調整に関する事項
   (4)名簿の配布に関する事項

  1. 記念事業部
    記念事業部は母校において、記念事業または記念行事等の 行にあたり、協力協賛するため、その都度設置する

細則3 慶弔規定会則第 25条による細則のうち、慶弔に関する事項は当分の間、次のとおり定める。

  1. 慶事のとき
    特に功労顕著なる会員について、役員会の決議を経て感謝状、記念品を贈呈することができる。
  2. 弔事のとき
    弔電を送ることができる。特に功労顕著なる会員について、役員会の決議を経て香料を贈呈することができる。
  3. その他のとき
    前1項、2項にないときは、役員会の決議を経なければならない。
  4. 役員会で決議した事項は、常任幹事会で事後の承認を得、幹事会に報告しなければならない。

細則4  総会実行委員選任規定総会実行委員の選任は、次のとおり定める。

会長は総会の実行委員を任命し、委嘱する。

  1. 総会の実行委員は北海道札幌北高等学校の卒業生がその任に当るものとし、その選任方法は次のとおりとする。
  2. 第94回総会の実行委員は北海道札幌北高等学校第19期卒業生と第33期卒業生の中から選任するものとする。
  3. 翌第95回総会の実行委員は、卒業年次をそれぞれ1年ずつ繰り下げて、当該期卒業生の中から選任するものとする。第96回以降の総会実行委員の選任も同様とする。
  4. 選任された実行委員は総会実行委員会を組織し、実行委員の中から選出した実行委員長の指揮のもと、総会開催の準備を行うものとする。
  5. 総会実行委員会の運営規定は別に定める。